AIと著作権に関するレビュー 概要 本ブリーフィング資料は、提供されたソースに基づき、AI(人工知能)と著作権に関する主要なテーマと重要な論点について詳細にレビューします。特に、日本における著作権法の基本的な考え方、著作権の対象、著作者の権利、そしてAI技術が著作権に与える影響に焦点を当てています。 主なテーマと重要な論点 1. 著作権法の基本的な考え方 目的: 著作権法は、「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」(文化庁ソース、著作権法第1条)とされており、著作者等の権利保護と著作物の円滑な利用のバランスを取ることが重要視されています。これにより、新たな創作活動が促進され、文化の発展に貢献することが目指されています。 2. 著作権法が保護する対象(著作物) 著作権法が保護するのは「著作物」です。著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(文化庁ソース、著作権法第2条第1項第1号)と定義されています。 単なる事実やありふれた表現、そして表現ではない「アイディア」(作風や画風など)は著作権法の保護対象外です。アイディアを保護してしまうと、後発の創作活動を妨げる可能性があるため、自由な利用を認めることで多様な表現が生まれると考えられています。 3. 著作者・著作権者 「著作者」とは、著作物を創作する者を指します。著作物を創作した時点で、特別な手続きなしに自動的に著作権を取得し、「著作権者」となります。 4. 著作者の権利 著作権は、複製、上演、演奏、上映など、著作物の利用形態ごとに「支分権」として定められています。著作物の全ての利用行為が著作権の対象となるわけではありません。例えば、閲覧や記憶に残すといった行為には著作権は及びません。 著作権(支分権)の対象となる利用行為を行う際は、原則として著作権者から許諾を得る必要があります。 5. 権利の制限(許諾を得ず利用できる場合) 公益性の高い利用など、一定の場合には著作権者の許諾なく著作物を利用できる「権利制限規定」が設けられています。これに該当する場合、著作権侵害とはなりません。主な例として、私的使用のための複製や引用、教育機関での複製、非営利・無料・無報酬での上演などがあります。 6. AIと著作権の関係 AIと著作権の関係は、AIの開発・学習段階とAI生成物の生成・利用段階に分けて検討する必要があります。 AI開発・学習段階: AIの学習のために著作物を利用する場合、著作権法第30条の4に基づき、原則として著作権者の許諾なく行うことが可能です。これは、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用行為」がこの規定の対象となるためです。(文化庁ソース) ただし、著作権者の利益を不当に害する場合は、この規定の対象外となります。例えば、情報解析用として販売されているデータベースを許諾なく利用する場合などが該当します。(文化庁ソース) 著作権法第30条の4の但し書きが適用される具体的なケースや、AI技術の進展に伴う論点については、今後も検討が進められる予定です。(文化庁ソース) AI生成物の生成・利用段階: AIを利用してコンテンツを生成・利用した場合でも、著作権侵害となるか否かは、人間が創作した場合と同様に判断されます。重要なのは、**既存の著作物との「類似性」および「依拠性」**の有無です。(文化庁ソース) 「類似性」とは、他人の著作物の「表現上の本質的な特徴」を直接感じ取れる程度に似ていることを指します。単なるアイディアやありふれた表現の共通は類似性とは認められません。(文化庁ソース) 「依拠性」とは、既存の著作物に接して、それを自己の作品の中に用いていることを指します。(文化庁ソース) 類似性も依拠性も認められないAI生成物は、既存の著作物の著作権侵害とはならず、許諾なく利用可能です。(文化庁ソース) 類似性および依拠性が認められるAI生成物を、許諾なく(かつ権利制限規定に該当しない場合に)利用する行為は、著作権侵害となります。(文化庁ソース) 私的に鑑賞するために画像を生成する行為は、私的使用のための複製に該当し、許諾なく行うことが可能です。(文化庁ソース) しかし、生成した画像を公開したり販売したりする行為は、権利制限規定に該当しない場合が多く、著作権侵害となる可能性があります。(文化庁ソース) 既存の著作物の著作権者は、著作権侵害に対して差止請求や損害賠償請求といった民事上の措置や、刑事告訴といった対応を取ることができます。(文化庁ソース) AI生成物の著作物性: AIが自律的に生成したものは、人間の思想や感情を創作的に表現したものではないため、著作物には該当しないと考えられています。(文化庁ソース) 一方で、人が思想や感情を創作的に表現するための道具としてAIを使用し、かつ人の創作意図と創作的寄与が認められる場合は、AI生成物は著作物となり、AIの利用者が著作者となると考えられています。(文化庁ソース) 「創作的寄与」が具体的にどのような行為を指すかについては、今後も検討が必要な論点です。(文化庁ソース) 7. AI作曲と著作権 AIのみで作成した楽曲には、現行の日本の著作権法では著作権が認められていません。これは、著作権法が人間による創作を前提としているためです。(AI作曲の音楽と著作権法ソース、【音楽生成 AI 商用利用】知らないと危険!AI音楽の著作権と収益化のポイントソース) AI音楽生成ツールの商用利用については、サービス提供者によって規約が異なります。無料プランでは商用利用が不可の場合が多く、有料プランで可能となるケースが一般的です。利用規約の確認が不可欠です。(【音楽生成 AI 商用利用】知らないと危険!AI音楽の著作権と収益化のポイントソース) AIで生成した楽曲を商用利用する際には、既存の楽曲との類似性がないか確認することが重要です。AIの学習データに著作権保護された楽曲が含まれている場合、生成物が著作権侵害と見なされるリスクがあります。(【音楽生成 AI 商用利用】知らないと危険!AI音楽の著作権と収益化のポイントソース) 著作権侵害の判断には、楽曲の場合でも類似性と依拠性が必要となります。最高裁判所の「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件」判決は、著作権侵害の要件として依拠性が必要であることを示した例として挙げられています。(AIで作曲した場合に著作権はある?他人の著作権を侵害しないための基本知識ソース) AI生成音楽の収益化の方法としては、音楽配信代行サービスを利用してSpotifyやApple Musicなどで配信したり、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームで活用して広告収入を得たり、NFTとして販売するといった選択肢があります。複数の収益源を確保し、トレンドを捉えた楽曲制作、著作権・商用利用の確認、データ分析などが重要です。(【音楽生成 AI 商用利用】知らないと危険!AI音楽の著作権と収益化のポイントソース) 8. 著作権フリー音楽素材 「著作権フリー」と謳われる音楽素材サービス(例:Audiostock、効果音ラボ、甘茶の音楽工房など)は存在し、これらは多くの場合、利用規約の範囲内で商用利用が可能です。(BGM(インスト)の著作権フリー音源・音楽素材ソース、商用利用OK!著作権フリーの音楽素材ソース) これらの素材を利用する際は、必ず個別のサービスが定める利用規約を確認する必要があります。 結論 AI技術の発展は著作権制度に新たな課題をもたらしており、特にAI生成物の著作物性や、AI学習段階における著作物の利用に関する議論が活発に行われています。現行の著作権法では、AI生成物の著作権侵害は人間による創作と同様に類似性と依拠性で判断されますが、AI生成物の特性を踏まえた詳細な判断基準については、今後の検討が必要とされています。AIを利用する側も、既存の著作権を侵害しないよう、利用規約や権利制限規定を理解し、生成物の利用には慎重な配慮が求められます。文化庁は、AIと著作権に関する論点の整理や情報発信を進めていく方針です。
🎵【明日の風 ニュース】💛AI生成音楽の著作権について

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